佐倉市八街市酒々井町消防組合火災予防条例等の一部が改正されましたので、お知らせいたします。
改正された内容につきましては、順次更新していきますので、引き続き、火災予防への深いご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
火災予防条例等の公布日及び改正の概要につきましては、次のとおりです。
【公布日】
令和6年1月23日公布
佐倉市八街市酒々井町消防組合火災予防条例施行規則の一部を改正する規則について
1 改正の概要
別記様式第17号に「設備の管理」を追加し、別記様式第18号及び別記様式第19号の字句を整理するもの
2 主な改正内容
下の新旧対照表をご覧ください。
3 新旧対照表
【公布日】
令和5年10月16日公布
佐倉市八街市酒々井町消防組合火災予防条例の一部を改正する条例について
1 改正の概要
(1) 第11条関係
屋内に設けるすべての変電設備は、建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つこととするもの
(2) 第11条の2関係
急速充電設備の雨水等の浸入防止措置は、キュービクル式ではなくても、浸入防止措置が講じられた筐体に収められることでよいとするもの
(3) 第13条関係
蓄電池設備の規制対象となる単位を、アンペアアワー・セルから一般的な蓄電池容量であるキロワット時に変更し、屋外に設けるキュービクル式以外の蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準を明確にするもの
(4) 第44条関係
火を使用する設備等の設置の届出の対象から、蓄電池容量が20キロワット時以下の蓄電池設備を除くもの
(5) 別表第3関係
新たに、固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離を定めるもの
2 主な改正内容
3 新旧対照表
【公布日】
令和5年10月16日公布
佐倉市八街市酒々井町消防組合火災予防条例施行規則の一部を改正する規則について
1 改正の概要
別記様式第4号中の蓄電池設備の単位をアンペアアワー・セルからキロワット時に改めるもの
2 主な改正内容
別下の新旧対照表をご覧ください。
3 新旧対照表
【公布日】
令和5年7月7日公布
佐倉市八街市酒々井町消防組合火災予防条例の一部を改正する条例について
1 改正の概要
(1) 第11条の2関係
急速充電設備の定義を変更し、全出力の上限を撤廃するとともに、コネクター型及び分離型の急速充電設備の基準等、所要の規定を改正するもの
(2) 第23条関係
「喫煙所」と表示した標識について、健康増進法(平成14年法律第103号)に規定する喫煙専用室標識が設置されている場合は設置しなくてもよいこととしたほか、「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と併せて設ける図記号にあっては、国際標準化機構が定めた規格第7010号又は日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)Z8210に、「喫煙所」と表示した標識と併せて設ける図記号にあっては、国際標準化機構が定めた規格第7001号又は日本産業規格Z8210に適合するものとしなければならなこととしたこと
2 主な改正内容
3 新旧対照表
